販売等にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、
消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、
適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、
適切な保険販売を行うよう努力して参ります。
保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、
お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
また、お客様のご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し、
商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。
販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう
努力して参ります。
保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり
適切な助言をして参ります。
お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。
■生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。
また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師のみが有しております。
生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。
なお、保険契約は、保険会社が承諾した時に有効に成立します。
■損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
なお、当代理店の取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約の解除または無効となり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。